
債権回収債権回収(個人の方向け) |
・友人にお金を貸していたが返してもらえない・・・。 ・友人の代わりに立替払をしていたが、立替えたお金を返してもらえない・・・。 ・借用証などの証拠がないけど請求できるの・・・。 「友人だから」、「証拠がないから」といった理由で泣き寝入りしていないでしょうか? 友人であっても、借りたものは返すというのが世の中のルールです。 もちろん、友人であるから分割払いで許してあげようなどの妥協をすることも多いですが、 友人だからといってあきらめる必要はありません。 そもそも、お金を返さない人を「友人」として今後信頼していけるでしょうか? 証拠がないからという理由も相談者の方々からよくお聞きします。しかし、じっくりと相談を聞いていると、 思わぬ証拠を発見できることも多くあります。 例えば、お金を貸すときに借用証を作成していなくても、領収証や振込用紙の控えなども金銭を交付したことの証拠になります。 また、相手が一部でもお金を返していれば、その交付した金銭は「貸したもの」と証明することができるかもしれません。 当事者間のメール等も証拠になるのです。 泣き寝入りする前に、まず自分に何ができるのかを知ることで気持ちに踏ん切りをつけることもできます。 悩まれる前に、是非一度弁護士にご相談下さい。 |
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相手方との交渉(裁判外) |
通常、債権回収は、相手方との任意の交渉からスタートします。 裁判外であっても、弁護士は次のようなサポートができます。 【1】交渉 弁護士があなたの代理人として交渉致します。 弁護士は、あなたの主張が法律的にどのような根拠に基づく請求なのかを明確にし、 相手方の言い分に理由があるかどうかを判断しながら、交渉を進めていきます。 また、弁護士が代理することにより、後から「脅されて仕方なく支払ったから支払いは無効である」といった 無用なトラブルを避ける事もできます。 ![]() 【2】内容証明郵便による請求 内容証明郵便と配達証明を利用することにより、あなたが相手方に対して、 いつどのような内容の請求をしたのかという点について確実に証拠として残すことができます。 弁護士は、あなたの代理人として内容証明郵便を作成・発送致します。 弁護士名による内容証明郵便を発送することにより、あなたが本気であることを相手方に伝える効果も期待できます。 ![]() |
相手方が支払うと回答してきた場合の対処法 |
あなたからの請求に対し、相手方が支払うと回答してきた場合でも、油断は禁物です。 その段階で合意書を取り交わす等の方策を講じなければ、結局は返してもらえなかったということも起こりうるのです。 弁護士は、あなたの代理人として、相手方が約束を守らなかった場合に強制執行が可能となる方法も視野に入れ、 法律的に有効な合意書を作成することができます。 ここでは、相手方が約束を守らなかった場合に強制執行が可能となる方法をご紹介致します。 【1】公正証書の作成 公正証書とは、公証人が作成する書面のことです。 金銭の支払いを内容とする公正証書(「●●は▲▲へ10万円を支払う」など)は、 裁判を起こさずとも強制執行できる強い効力を持っており、相手方にも心理的圧迫を与えることとなります。 ![]() 【2】訴え提起前の和解 簡易裁判所を利用し、裁判上の和解として和解調書を作成してもらう方法です。 公正証書と同様、和解調書に基づいて強制執行できるという強い効力があり、 裁判所での手続きであるため、相手方へ強い心理的圧迫を与えることができます。 ![]() |
相手方との交渉(裁判所等を利用する場合) |
【1】調停 公正証書とは、公証人が作成する書面のことです。 金銭の支払いを内容とする公正証書(「●●は▲▲へ10万円を支払う」など)は、 裁判を起こさずとも強制執行できる強い効力を持っており、相手方にも心理的圧迫を与えることとなります。 ![]() 【2】支払督促 支払督促とは、債権者の一方的な申立てに基づいて簡易裁判所の書記官が債権者に支払督促を発する手続です。 契約書などの証拠もあり、裁判をすれば勝訴する確率が非常に高い場合は、支払督促の手続きが有効です。 支払督促は、証拠調べが不要という簡易さ、費用が訴訟費用の半分という手軽さ、 異議の申し立てが無ければ約2か月で解決するという速さにメリットがあります。 ![]() 【3】訴訟 債務者が何度請求しても、交渉しても、支払う意思がないのであれば、 債権を回収するために訴訟を起こさざるを得ないことがあります。 ![]() 【4】少額訴訟 少額訴訟とは簡易裁判所で行われる手続で、60万円以下の金銭を求める訴訟です。 原則1回の審理で結論が出る裁判です。 但し、審理が1回ですので提出できる証拠書類はその1回の場で調べられるものに限ります。 このように審理が簡単で、早く解決できるのがメリットです。 ![]() |
「裁判まではしたくない」という方へ |
裁判所に行くというような大げさなことにはしたくないという方もいらっしゃいます。 このような方にお伝えしたいことは、裁判所に当事者であるあなたが行く必要はなく、 あなたの代理人である弁護士が出席するということです。 裁判所の法廷にあなたが毎回出席する必要はありません。 (ただ、裁判官があなたから直接話を聞きたいという場合には、裁判所に来ていただく必要があります。) 次に、裁判所ではなく、第三者が仲裁人として紛争を調整してくれる制度があります。 仙台であれば、仙台弁護士会が主催する紛争解決支援センターなどです。 この制度では、裁判所ではなく弁護士会で、裁判官ではなく弁護士が、当事者の間に入って紛争の調整をしてくれます。 その他、裁判所を利用しない解決方法は多数存在します。 弁護士は、あなたに様々なメニューを提案し、より適切な方法をあなたと一緒に悩み考えることができます。 ![]() |
合意書や判決を「絵に描いた餅」としないために |
合意書を取り交わす、あるいは判決をもらったとしても、国があなたに金銭を支払ってくれるわけではありません。 あくまでも、相手方の財産から回収しなくてはならないのです。 そのための手続きが「強制執行手続」というものです。 相手方の財産に強制執行するためには、相手方にどのような財産があるのか調べなくてはなりません。 裁判所に「相手方の財産を差し押さえてほしい」と求めても、 裁判所からは「相手方のどの財産を差し押さえるのですか」と回答されてしまいます。 弁護士は、あなたからお聞きした情報をもとに相手方の財産を調査し、 あるいは第三者機関を利用して相手方の財産を調査した上で、あなたのもとに現実にお金が入るサポートを致します。 ![]() |
どんな問題も、解決の第一歩は相談からです。 法律相談として相談すべきかどうか分からない、という問題も含めて、お気軽にご相談下さい。 相談が遅れたために、事件の解決が困難になることもあれば、相談だけで悩んでいた問題が解決することもあります。 お電話またはお問合せフォームより、まずは、ご連絡下さい。 鈴木・原田法律事務所へお気軽にご相談ください。 ![]() |