


報酬基準 |
本基準は通常の場合を前提としており、事件の難度複雑さによっては協議の上で加算することがあります。 本基準は消費税抜きの金額であり、同金額に発生時期の税率による消費税を加算させて戴きます。 |
刑事事件・少年事件 |
【1】起訴前及び家裁送致前(自白事件)
【2】起訴後及び家裁送致後(自白事件)
【3】上訴審
※ 保釈を得られた場合は報酬として100,000円を戴く。 ※ 否認事件・裁判員裁判対象事件は別途協議して定めるものとする。 ※ 接見・公判等で仙台市外への出張がある場合には別に日当を戴く。 |
どんな問題も、解決の第一歩は相談からです。 法律相談として相談すべきかどうか分からない、という問題も含めて、お気軽にご相談下さい。 相談が遅れたために、事件の解決が困難になることもあれば、相談だけで悩んでいた問題が解決することもあります。 お電話またはお問合せフォームより、まずは、ご連絡下さい。 鈴木・原田法律事務所へお気軽にご相談ください。 ![]() |