報酬基準

本基準は通常の場合を前提としており、事件の難度複雑さによっては協議の上で加算することがあります。
本基準は消費税抜きの金額であり、同金額に発生時期の税率による消費税を加算させて戴きます。


刑事事件・少年事件

【1】起訴前及び家裁送致前(自白事件)
         
起訴前及び家裁送致前
着手金300,000
報酬無し

【2】起訴後及び家裁送致後(自白事件)
         
起訴後及び家裁送致後
着手金300,000
報酬無し
※ 起訴前から受任していた場合は着手金は100,000円とする。

【3】上訴審
         
上訴審
着手金300,000
報酬無し
※ 原審から受任していた場合は着手金は100,000円とする。

※ 保釈を得られた場合は報酬として100,000円を戴く。
※ 否認事件・裁判員裁判対象事件は別途協議して定めるものとする。
※ 接見・公判等で仙台市外への出張がある場合には別に日当を戴く。


どんな問題も、解決の第一歩は相談からです。
法律相談として相談すべきかどうか分からない、という問題も含めて、お気軽にご相談下さい。
相談が遅れたために、事件の解決が困難になることもあれば、相談だけで悩んでいた問題が解決することもあります。
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