報酬基準
本基準は通常の場合を前提としており、事件の難度複雑さによっては協議の上で加算することがあります。
本基準は消費税抜きの金額であり、同金額に発生時期の税率による消費税を加算させて戴きます。

離婚等家事事件
【1】離婚事件
         
離婚のみ
交渉・調停着手金200,000円+
報酬200,000円
訴訟着手金300,000円+
報酬300,000円

※ 慰謝料・財産分与が付帯する場合 → 着手金100,000円+報酬は通常事件に準じる。
※ 年収が700万円以上の方は着手金に100,000円を加算する。
※ 保護命令申立、婚姻費用分担申立等は着手金100,000円とする。
※ 婚姻費用・養育費等の分割払いで本人受取の場合は2年分を基礎とした報酬を解決時に戴く。
※ 婚姻費用・養育費等の調停から審判への移行時の追加着手金は0円とする。
※ 控訴や即時抗告の申立の追加着手金は100,000円とする。

【2】家事審判事件

※ 成年後見申立は手数料150,000円とする。
※ 子の氏の変更申立は手数料50,000円とする。

どんな問題も、解決の第一歩は相談からです。法律相談として相談すべきかどうか分からない、という問題も含めて、お気軽にご相談下さい。相談が遅れたために、事件の解決が困難になることもあれば、相談だけで悩んでいた問題が解決することもあります。お電話またはお問合せフォームより、まずは、ご連絡下さい。鈴木・原田法律事務所へお気軽にご相談ください。