離婚問題離婚問題(不倫相手への慰謝料請求も含む) |
・離婚したほうがいいのか悩んでいる。 ・離婚した後、相手方から養育費を支払ってもらえるか心配。 ・自身も相手方も子どもの親権者となることを希望している。 離婚に関する悩みは、最も深刻なものの一つです。 仕事や家事が手につかなくなり、精神的に消耗してしまうことも多くあります。 お子様がいらっしゃる場合は、自分だけの問題ではなく、お子様の将来の問題でもあるため、悩みは更に深刻となるでしょう。 このような時、1人で悩んでいても解決は困難です。 まずは、専門家である弁護士に相談して下さい。 専門家である弁護士が親身になってあなたのお話を聞かせていただき、あなたが不安に感じている点を整理致します。 その上で、法律の専門家として、解決のための具体的な方法をアドバイス致します。 あなたが不安に感じている点を整理し、その点についての法的アドバイス(「法律上は、このように解決できる」)を知ることで、 あなたの悩み・不安は大きく減少するはずです。 まずは、お気軽にご相談ください。 |
離婚問題に関する頭の整理方法 |
【1】相手方が離婚に同意していますか? 【2】婚姻費用の分担(当面の生活費) 【3】子どもが未成年の場合、親権者を夫と妻のどちらにするか? 【4】養育費 【5】面会交流 【6】財産分与 【7】慰謝料 |
紛争ごとの弁護士の活動 |
【1】離婚するかどうかで争いとなっているケース 【2】子どもの親権について争いとなっているケース 【3】養育費について争いとなっているケース 【4】財産分与が問題となっているケース 【5】離婚慰謝料を請求したい(請求されたが支払う義務はないと考えている) |
離婚問題に関する頭の整理方法 |
【1】相手方が離婚に同意していますか? 相手方が離婚に同意していれば、離婚条件(子どもに関することとお金の問題)を考えることになります。 問題は相手方が同意していない場合です。 この場合は法律上の離婚原因がなければ離婚はできません。 しかし、逆に言えば、相手方が離婚に応じていなくても、法律上の離婚原因があれば離婚は可能です。 ここでは、弁護士は離婚したいと考えるようになった原因についてあなたから事情をお聞きし、法律上の離婚が 認められるか否かについてのアドバイスを致します。 ページの先頭へ 【2】婚姻費用の分担(当面の生活費) 夫婦には、お互いに婚姻費用(夫婦が普通の社会生活をするために必要な一切の生計費)を負担する義務がありますので、 別居中は、夫(妻)に対して婚姻費用の分担を求めることができます。 「離婚したいけれども別居してしまうと生活費が心配」という場合、離婚請求とともに婚姻費用分担請求も一緒に行うことが 一般的です。そうすることで、生活が安定し、離婚条件の問題に集中できるのです。 ここでは、弁護士は、あなたの収入や相手方の収入(正確な金額でなくとも、おおよその金額でも構いません。) をお聞きし、法律的に妥当と考えられる婚姻費用についてアドバイス致します。 ページの先頭へ 【3】子どもが未成年の場合、親権者を夫と妻のどちらにするか? 夫婦間に未成年の子どもがいる場合、夫婦のどちらかを親権者と決める必要があります。 親権者を父母のどちらにするかについては、どちらが親権者となるのが子の福祉(子の利益)にかなうのかという観点から、 父母側の事情(監護能力、家庭環境、居住環境、教育環境、従前の監護状況、親族の援助等)、 子ども側の事情(年齢、性別、発育状況、きょうだいとの関係、子どもの意向等)を考慮して決められることになります。 子どもの親権を獲得するためには、裁判所に有利に判断してもらうための準備が必要不可欠です。 現在のあなたの生活状況や子どもとの関係に関する説得力のある主張が必要となります。 ここでは、弁護士はあなたの意向、あなたと子どもとの関係、子どもの監護状況などをお聞きし、 あなたが子どもの親権者となるためにはまず何をすべきかについてアドバイス致します。 ページの先頭へ 【4】養育費 養育費は多くの場合未成年の子どもが成人するまでとされています。 また、養育費の額は通常「算定表」を基本にして、適切な額が決められます。 そのため、相手方の収入を証明する資料(源泉徴収票・給与明細・確定申告書の控えなど)の提出を 求める作業が必要不可欠となります。 また、養育費は一度決めた後でも、その後の事情変更(例えば、支払う側の収入減、受け取る側の再婚等)によっては、 増額請求、減額請求をすることも可能です。 ここでは、弁護士は、あなたの収入や相手方の収入(正確な金額でなくとも、おおよその金額でも構いません。) をお聞きし、法律的に妥当と考えられる養育費についてアドバイス致します。 ページの先頭へ 【5】面会交流 親権者(監護者)ではない方の親が、別れて暮らしている子どもに面会等をする方法を決めておく必要があります。 この点、親子は自然に会うのが理想であって、裁判所や弁護士に頼む必要は無いと考えられる方もいらっしゃいます。 しかし、話合いができるうちに合意しておかなければ、相手方の気持ちが変わってしまうことが通常です。 場所・方法・頻度について、明確な合意をしておく必要があります。 ここでは、弁護士は、あなたの意向を伺い、面会交流を実現するためにはどうすべきか、 適切な面会交流の方法を求めるにはどうすべきか等についてアドバイス致します。 ページの先頭へ 【6】財産分与 婚姻中に夫婦の協力によって形成された共有財産(例えば、預貯金、不動産など)をどのようにして分けるか、 また、それはどのくらいの金額になるのかというのが財産分与の問題です。 夫婦共有財産といえる財産は何か、その財産をいくらと評価するか、何:何で分けるかなど、 多くの難しい問題が含まれており、弁護士による整理を行う必要が高い問題と言えます。 ここでは、弁護士は、夫婦共有財産に該当しうる財産は何かアドバイスするとともに、 そのような財産が存在することを証明するためにどのような資料を収集する必要があるか等をアドバイス致します。 ページの先頭へ 【7】慰謝料 離婚における慰謝料とは、 ①離婚に至る原因となる行為(暴力、不貞行為等)による精神的苦痛 ②離婚すること自体による精神的苦痛 を慰謝するために支払われる損害賠償金のことです。 離婚原因が相手方にあることを第三者にも分かってもらいたいという希望がある場合に慰謝料請求をすることによって、 相手方に責任があることを明確にできる可能性があります。 ここでは、弁護士は離婚原因についてあなたから事情をお聞きし、離婚せざるを得なくなってしまった原因はどちらにあるのか、 そのことにより慰謝料を請求できるか否かについてのアドバイスを致します。 ページの先頭へ |
紛争ごとの弁護士の活動 |
【1】離婚するかどうかで争いとなっているケース この場合、まずは法律上の離婚原因があるかどうかについて考えることとなります。 しかし、日本の民法では、婚姻を継続しがたい重大な事由」という抽象的な定めをしていることから、 何が「婚姻を継続しがたい重大な事由」とされるのかについて、一般の方が判断することは困難です。 弁護士は、「婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められた裁判例や認められなかった裁判例を分析・検討するとともに、 あなたと似たケースがないか等の調査をした上で、法的なアドバイスを致します。 ところで、「婚姻を継続しがたい重大な事由」の代表例は長期間の別居です。 別居状態が継続していれば、もはやその夫婦の関係が修繕されることはないであろうと認められやすくなります。 しかし、離婚を決意したとしても、当面の生活費を確保しなければなりません。 そのための法律として、婚姻費用分担の制度が存在します。 この制度は、夫婦である以上、たとえ別居していても、余裕のある配偶者は他方配偶者の生活費の一部を 負担しなければならないという制度です。 つまり、生活費が不安で離婚を切り出せないという場合であっても、離婚請求と婚姻費用分担請求を同時に行うことで、 離婚が成立するまでの生活費を確保できる可能性が高いのです。 弁護士は、離婚条件について相手方と交渉するだけでなく、離婚するまでの婚姻費用分担請求も併せて行うことで、 あなたの生活を安定させ問題の整理がしやすい環境作りをお手伝い致します。 ページの先頭へ 【2】子どもの親権について争いとなっているケース この場合、押えるべきポイントは「現在の状況」です。例えば、あなたが子どもと同居しているのであれば、 相手方は「現在の状況が子どもにとって不適切であること」を主張・立証しなければなりません。 逆に、あなたが子どもと別居している場合には、あなたが「現在の状況が子どもにとって不適切であること」 を主張・立証しなければなりません。 もちろん、「現在の状況」を自分に有利にするために子どもを奪い合うという事態は極力避けるべきでしょうが、 子どもとともに生活している状況にすることが重要である点は理解しておくべきでしょう。 ここでは、弁護士は、子どもとともに生活している状況にするために法的に認められる方法をアドバイス致します。 次に、「現在の状況」を踏まえたうえで、「現在の状況を変更する必要性」を検討することとなります。 「現在の状況を変更する必要性」は、どちらが親権者となるのが子の福祉(子の利益)にかなうのかという観点から、 父母側の事情(監護能力、家庭環境、居住環境、教育環境、従前の監護状況、親族の援助等)、 子ども側の事情(年齢、性別、発育状況、きょうだいとの関係、子どもの意向等)を考慮して決められることになります。 「現在の状況」があなたにとって有利であるか不利であるか否かを問わず、 積極的に「現在の状況を変更する必要性」についても主張・立証しなければなりません。 ここでは、弁護士は、あなたから詳細な事情をお聞きし、上記の観点からあなたの事情を整理し、 説得的な主張・立証を行うお手伝いを致します。 ページの先頭へ 【3】養育費について争いとなっているケース ・早く離婚したいから養育費は貰わないと決めてしまおうか悩んでいる。 ・離婚した時には養育費は請求しないと決めたものの、生活をしていく中でお金が足りなくなってきた。 このような相談は数多くあります。ここでは、以下の3点をしっかり理解して下さい。 ①養育費を請求する権利は子どもの権利であること ②養育費の額は今の時点を基準に決められること (=養育費は請求しないと決めていたとしてもそれを変更できる可能性があること) ③あなたが直接相手方と関わり合いを持つ必要性はないこと まず、養育費請求権は子どもの権利です。生活するためのお金が足りなくなった場合、 自分で働くことのできない子どもは働いて収入のある親に扶養してもらう権利があるのです。 相手方に養育費を請求するかどうかを考える際には、このことを十分に理解していただきたいと思います。 次に、養育費の具体的な金額は、今の時点を基準として決めることが原則です。 たとえ、離婚する際に養育費を0円としていたとしても、それだけで請求が否定されることはありません。 現時点でのあなたの収入と相手方の収入を比較して妥当な金額が算定されるのです。 3番目に、離婚する(した)相手方とはもう関わり合いたくないと誰しもが思います。 そのような思いが強いため養育費請求をためらっている方々のご相談を数多く受けてきました。 しかし、相手方と交渉をする、あるいは調停に出席するのはあなたの代理人である弁護士です。 また、養育費の額が決まった際も、今は口座振込の方法によるのが一般的で、相手方と顔を合わせることもありません。 つまり、あなたが直接相手方と関わり合いを持つ必要性はないのです。 相手方に養育費を請求できるか、いくらの養育費が妥当なのか、養育費を請求するためにはどうすべきか、 養育費を請求した後はどうなるのか、不安に思われたら、お気軽に専門家である弁護士にご相談下さい。 ページの先頭へ 【4】財産分与が問題となっているケース 財産分与が問題となっているケースは様々な類型があります。 法律上は、夫婦は、婚姻後、形成した財産に対して相互に2分の1の権利を有することになっています (これは「2分の1ルール」などと呼ばれています。)が、このルールがあなたにどのように適用されるかは、 主に以下の2点によります。 ①(財産分与の)対象財産があるか ②対象財産の評価額(経済的評価)をいくらとするか ところで、あなたは夫(妻)が保有している財産をすべて把握しているでしょうか? 家計は同じでも、お互いの預貯金等の額を知らないケースは多いものです。 このような場合、「自分の給料からすれば当然預金ができたはずだ」という主張だけでは財産分与は認められません。 そのため、少なくとも、相手方が「どの金融機関に」預貯金を有しているかを知っておく必要があります。 金融機関が判明している場合には、弁護士会の照会制度(弁護士のみ利用可能)や 調査嘱託制度(裁判所のみに認められている制度)などの法律上の方法を駆使して相手方の財産を特定できる可能性があります。 また、対象財産の評価額についても、不動産の価格や株式の評価額等が問題になるケースは多くあります。 ここでは、弁護士のみならず、他の分野の専門家と連携して一つ一つの問題をクリアしていく必要があるのです。 当事務所では、司法書士、公認会計士、税理士、不動産鑑定士など様々な専門家と連携できる体制を整えておりますので、 対象財産の評価額が問題となるケースでも、適切な主張・立証を行うことができます。 ページの先頭へ 【5】離婚慰謝料を請求したい(請求されたが支払う義務はないと考えている) 離婚原因を作った者は、他方配偶者に対して慰謝料を支払う必要があります。 しかし、どちらに離婚原因があるかを判断するためには、婚姻期間中の様々な出来事を整理したうえで、 具体的に主張を行い、それを裏付ける証拠を提出しなければなりません。 まず、弁護士は、依頼者から婚姻生活のことをお聞きします。ここでは、なるべく多くの事情をお聞きしたいため、 どのような些細なことでもお話し下さい。 依頼者からお聞きした事情を弁護士が整理し、慰謝料を請求できるか否か、 その事情が慰謝料を請求するために必要な事情なのかどうか、その事情を裏付けるものはないか検討致します。 相手方に慰謝料を請求できるのだろうか、相手方から慰謝料を請求されたのだが支払う義務はあるのだろうか、 疑問に思われたら、お気軽に専門家である弁護士にご相談下さい。 ページの先頭へ |
どんな問題も、解決の第一歩は相談からです。 法律相談として相談すべきかどうか分からない、という問題も含めて、お気軽にご相談下さい。 相談が遅れたために、事件の解決が困難になることもあれば、相談だけで悩んでいた問題が解決することもあります。 お電話またはお問合せフォームより、まずは、ご連絡下さい。 鈴木・原田法律事務所へお気軽にご相談ください。 |